1、生物多様性に関する条約では「生物の多様性」とは、すべての生物間の変異性と定義されている。今回の評価は、野鳥や昆虫、農作物などへの影響が入っておらず、すべての生物間の変異性に対する影響評価になっていない。
2、通常の農作物の一般的な栽培と、遺伝子組み換え農作物の栽培との間で、使用する農薬などの違いによる影響も含めて、どれだけ生物多様性への影響で差が出るのか、標準化した方法が確立されておらず、このような段階では承認すべきではない。
3、毎回パブリック・コメントが求められているが、そのコメントが反映されたことがなく、このようなことが繰り返されれば、環境行政に対する不信は募る一方であるため、パブリック・コメントの取り方自体を改める必要がある。
4、今回の案件では、スタックジーンが多く、とくに殺虫遺伝子と除草剤耐性遺伝子の2種類の遺伝子を導入した作物同士の掛け合わせという、従来のスタックジーンをさらにエスカレートした作物が申請されている。このスタックジーン自体、コーデックス委員会バイオテクノロジー応用食品特別部会で時期尚早ということで見送られた経緯があるくらいである。日本だけが突出して認めていくことは問題であり、承認を見送るべきである。 |